内縁関係の相続。


長い間一緒に生活をして、はた目には夫婦同然であっても、婚姻届を出していない場合は、法律上夫婦とは言えません(内縁関係にすぎない)。そのため一方が亡くなった時に相続人とはなれません。

ですが、事実上夫婦であったのでパートナーに財産をあげたい、そういうケースも増えています。

その場合は次のような対応が考えられます。


婚姻届を出す。

財産を渡すとの遺言を残す。

贈与契約を結ぶ(生前贈与・死因贈与)


なお、兄弟姉妹以外の相続人がいる場合は、遺留分に注意しましょう。遺留分とは、相続人が最低限相続できる一定の割合額のことです。

遺留分の割合は、

直系尊属のみが相続人の場合  亡くなった人の財産の3分の1

それ以外の場合  亡くなった人の財産の2分の1

となっています。



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