内縁関係の相続。
2011年2月5日
長い間一緒に生活をして、はた目には夫婦同然であっても、婚姻届を出していない場合は、法律上夫婦とは言えません(内縁関係にすぎない)。そのため一方が亡くなった時に相続人とはなれません。
ですが、事実上夫婦であったのでパートナーに財産をあげたい、そういうケースも増えています。
その場合は次のような対応が考えられます。
婚姻届を出す。
財産を渡すとの遺言を残す。
贈与契約を結ぶ(生前贈与・死因贈与)
なお、兄弟姉妹以外の相続人がいる場合は、遺留分に注意しましょう。遺留分とは、相続人が最低限相続できる一定の割合額のことです。
遺留分の割合は、
直系尊属のみが相続人の場合 亡くなった人の財産の3分の1
それ以外の場合 亡くなった人の財産の2分の1
となっています。