相続登記はお済みですか。
2011年1月31日
贈与や売買、財産分与など、不動産の名義変更には様々な原因があります。
不動産所有者が亡くなられた場合、登記名義を相続人の方へ変更する手続き(相続登記)を行います。
その不動産を売却したり、不動産を担保に融資をうけるためには、事前に相続登記を行っている必要があります。
相続税の手続きなどと違い、相続登記については期限がありませんが、放置しておくと
・相続人が多数になり、法定相続人間での話し合いが困難になる
・相続登記を行うに際して必要書類が増加し、収集に手間と費用がかかる
などのデメリットがでてきますので、なるべく早いうちに相続登記を行ないましょう。
なお2月は、日本司法書士会連合会が定める「相続登記はお済みですか月間」でもあり、各司法書士会にて無料相談を行う予定です。
渋谷駅徒歩5分の渋谷司法書士オフィスにおいても無料法律相談を行っていますのでお気軽にどうぞ。