遺言書の作成4(変更・撤回)。
「遺言書を作成したのだが、内容を変更(取り消し)したいんだけど・・・」
たまにあるご相談内容です。
その場合は以下の方法が考えられます。
1.遺言書を破棄する・遺贈の目的物を破棄する
遺言書を故意に破棄すればその遺言は取り消されたこととなります。
※公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保管されていますので、お手元の謄本を破棄しただけでは取り消しの効果はありません。なお、一度公証役場で作成した遺言を後日変更することは可能です。
2.新しい遺言書を作成する
複数の遺言書がある場合は新しい遺言書が優先されますので、古い遺言書と新しい遺言書の内容に矛盾がある場合はその部分について、古い遺言書の内容が取り消されたこととなります。ただし、複数の遺言書が存在していると、後日のトラブルの原因になりかねません。新しい遺言書を作成する場合には、古い遺言書を破棄することをお勧めします。
3.遺言書の内容が実現できないようにする
遺言書の内容と矛盾する生前処分を行った場合も取り消したものとみなされます。
詳細につきましては、渋谷駅徒歩5分・表参道駅徒歩7分の渋谷司法書士オフィスまでお気軽にご相談ください。