遺言書の作成3(公正証書遺言の流れ)。
安全性や確実性により当事務所がお勧めしている公正証書遺言ですが、作成する際の手順は大まかに分けると以下のとおりとなります。
1.相続人や財産を確認する。
2.財産の分配について決定する。
3.証人への依頼。
4.公証人との打ち合わせ。
5.公証役場へ行き、遺言を作成する。
なお、4.公証人との事前の打ち合わせ 自体は第三者が行うことも可能です。
事前打ち合わせにより公証人に作成してもらった文案は、実際に遺言を作成する前の段階で郵便やFAXにより送ってもらうことができますので、必ず内容に間違いがないかチェックをしましょう。
なお、遺言を残す人が高齢であるため公証役場へ行くことが難しいケースもあります。その場合は遺言作成の際に自宅や病院まで公証人に来てもらうことができます。(手数料や日当、交通費がかかります。)
その他遺言書作成の詳細につきましては、渋谷駅徒歩5分の渋谷司法書士オフィスまでお気軽にご相談ください。
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