遺言書の作成。
2011年1月6日
- 当事務所にて比較的多い相談に「遺言書」があります。
- あらかじめ遺言書を作成しておくことにより、
・遺族が遺産を巡って紛争になることを防ぐ
・亡くなった方の財産がおおよそ把握できる
・相続に伴う手続きがスムーズに進む
などのメリットがあります。
また、遺言書作成のご相談の際には、なるべく公正証書で作成することをお勧めしています。
それは、
・遺言書の不備により無効となることがない
・紛失などの恐れがない
・証拠能力が高い
等の安全性、確実性が主な理由です。多少の費用はかかりますが、それだけのメリットはあるといえます。
- しかし、ご自身の思いを自筆で表わしたいとの希望も結構多いものです。
- そこで、神奈川県司法書士会横浜北支部では1月12日(水)、港北公会堂において
- 「遺言の書き方セミナー&相談会」
- を開催します。
時間は14時〜16時。
参加費無料で予約は不要です。お問合せは事務局045-546-4030までお気軽にどうぞ。