武富士に過払い金がある方は。
平成22年10月31日に会社更生手続きの開始決定を受けた武富士。同社への過払い金についてのご相談をお受けすることが多いので、今一度ご連絡です。
武富士から連絡があった方もいらっしゃるかもしれませんが、過払い金の返還を求める方は、必ず平成23年2月28日までに更生債権者としての届出をしてください。
本来の過払い金からは大幅にカットされる可能性が高いですが、届出をしないと全く返ってきません。
「そもそも自分は武富士に過払い金があるのかな?」
という方は
①武富士コールセンターへお問い合わせ(0120-938-685)
又は
②司法書士や弁護士へ相談
の手続きをおとりください。
なお、武富士以外の借金もあり、これを機に債務整理手続きを考えている方はすぐに司法書士や弁護士へ相談してください。
貸金業者の経営状態は日を追うごとに悪化しており、債務整理手続きも1日も早く行った方が良いと思われます。
なお、渋谷駅徒歩5分の渋谷司法書士オフィスでは、過払い金返還請求をはじめとした債務整理手続きの他、売買や贈与などによる不動産の名義変更手続き・相続に伴う様々なご質問などにつき、無料法律相談を行っています。事前予約をいただければ土日や夜間にも対応致します。是非お気軽にご相談ください。
・過払い金返還請求などの債務整理手続き
・相続に伴う様々なご相談(相続税や贈与税については無料で提携税理士をご紹介いたします。)
・相続、贈与、売買、財産分与等による不動産の名義変更手続き
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お問合せ先 03-5778-9747 又は左記「お問合せ」よりお気軽にどうぞ。