マイホームを購入する際、登録免許税は安くなる?
家屋を新築、又は取得した場合は、所有権の保存登記や移転登記を行うことになります。又、その際に銀行などから借り入れをした場合、抵当権の設定登記を行います。
そして、それらの登記をするに際して登録免許税が課税されますが、一定の要件を満たした住宅用の家屋については、法務局へ登記手続きをする際に市区町村役場が発行する「住宅用家屋証明」を添付することによって登録免許税が軽減されます。
(所有権保存 0.4%→0.15% 所有権移転 2%→0.3% 抵当権設定 0.4%→0.1%)
登録免許税軽減のための要件には以下のものがあります。
・個人が居住のために取得すること
・新築や取得から1年以内に登記を受けること
・取得の場合、その原因が売買又は競売であること
・住宅専用面積が50㎡以上であること
・区分建物の場合は耐火又は準耐火建築物であること
・その他、中古建物取得及び取得に伴う抵当権の設定の場合は、建築年の条件があります。
- なお、この税金の軽減措置は、現時点では令和3年3月31日まで適用されます。
- (租税特別措置法第72条の2、73条、74条)
Q4 不動産を持っています。住所が変わったら何か手続きをする?
Q5 住宅ローンを完済したら、銀行から書類が送られてきた。どうすればいい?
Q6 不動産の登記簿謄本は不動産の名義人以外でも取得できる?
Q9 マイホームを購入する際、登録免許税は安くなる?
Q10 マイホームを夫婦共同で買いました。持分の割合はどうすればいい?
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