権利証がなくなると聞きました。どういうこと?

 

従来は、マンションや土地などを取得した場合、法務局より登記済証(権利証)が発行・交付され、後日その不動産を売却したり、担保に入れる時にはその登記済証を法務局に提出する必要がありました。

 

しかし現在は不動産を取得した場合、登記済証(権利証)ではなく「登記識別情報」というものが発行されます。(ただし、現在お手元にある登記済証は後日の売却等に際して使用できます。)

 

登記識別情報とは、法務局が無作為に選んだ12桁の英数字によるパスワードのことで、売却したり担保に入れる時には、そのパスワードを法務局に提出することとなります。

 

登記識別情報通知(紙)がお手元にある場合でも、パスワードの情報を他人に見られただけで、権利証の盗難と同じく不正な登記申請がされてしまうリスクが生じます。

 

以上のことより、登記識別情報は、従来の権利証よりもさらに厳重な管理が必要となります。

 

なお、「権利証を紛失してしまった」というケースにつきましては下記のQ3をご覧ください。

 

 

 

 

 

Q1  権利証がなくなると聞きました。どういうこと?

Q2 登記手続きは必ず行わないといけない?

Q3 土地を売却したいが権利証を紛失している場合は?

Q4 不動産を持っています。住所が変わったら何か手続きをする?

Q5 住宅ローンを完済したら、銀行から書類が送られてきた。どうすればいい? 

Q6 不動産の登記簿謄本は不動産の名義人以外でも取得できる?

Q7 登記の申請は郵送でもできる?

Q8 マイホーム購入時にかかる税金には何がある?

Q9 マイホームを購入する際、登録免許税は安くなる?

Q10  マイホームを夫婦共同で買いました。持分の割合はどうすればいい?

  

 

 

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