土地の売却・相続などの際に権利証を紛失している場合は?
不動産を売却する場合や、融資を受けるために担保として不動産を提供する場合など、権利証(登記識別情報)を使用して登記申請を行う場面で権利証等の紛失に気が付く場合があります。
このような時、残念ながら権利証を再発行することはできません。そのため次の方法により登記申請を行います。
1.事前通知制度を利用する方法
事前通知制度とは登記申請がなされた法務局より登記義務者(権利証等を紛失した人)に対して本人のみが受け取れる郵便書類を送付され、その書類に本人の実印を押印して一定期間内に法務局に郵送又は持参すれば登記手続が進行し登記が完了するものです。
2.司法書士等による本人確認情報を登記申請に添付する方法
本人確認情報とは司法書士等が運転免許証等により本人を確認した旨の書類です。この書類を申請書に添付すれば、上記の事前通知を省略して登記手続を行うことができます。
権利証がない場合でも、上記方法を用いることにより登記手続きは可能となります。
なお、別途費用(案件により異なりますが、約5万円から10万円)が発生します。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
※なお、相続に伴い不動産の名義変更を行う場合は、原則として権利証は必要ありません。
- 相続による名義変更の必要書類については相続手続きのページをご覧ください。
Q3 土地を売却したいが権利証を紛失している場合は?
Q4 不動産を持っています。住所が変わったら何か手続きをする?
Q5 住宅ローンを完済したら、銀行から書類が送られてきた。どうすればいい?
Q6 不動産の登記簿謄本は不動産の名義人以外でも取得できる?
Q10 マイホームを夫婦共同で買いました。持分の割合はどうすればいい?
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