相続財産管理人の選任。請求できるのは誰?
相続人のあることが明らかでないとき、相続財産は法人となります。(民法951条)
相続財産法人が成立する場合、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産管理人を選任します。(民法952条)
「利害関係人」とは?
相続財産の保全につき法律上の利益を有する者です。誰がこれにあたるかは必ずしも明らかではありませんが、幅広く解釈すべきと考えられています。
それは、なるべく早く相続財産管理人を選任して、管理されていない状態を解消されるべきだからです。
・特別縁故者(一番多いケース)
・相続債権者、受遺者(葬儀費用を立て替えた者等も該当)
・後見等の本人の死亡時における後見人等
・事務管理者(相続財産を事実上管理している者)
・その他
Q1 相続財産管理人とは?
Q4 相続財産管理人の選任。請求できるのは誰?
Q6 特別縁故者とは?
Q7 相続財産管理人は相続財産の中で不要なものを廃棄できる?
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