相続財産管理人の選任。請求できるのは誰?

 




相続人のあることが明らかでないとき、相続財産は法人となります。(民法951条)




相続財産法人が成立する場合、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産管理人を選任します。(民法952条)




「利害関係人」とは?




相続財産の保全につき法律上の利益を有する者です。誰がこれにあたるかは必ずしも明らかではありませんが、幅広く解釈すべきと考えられています。




それは、なるべく早く相続財産管理人を選任して、管理されていない状態を解消されるべきだからです。




 




・特別縁故者(一番多いケース)




・相続債権者、受遺者(葬儀費用を立て替えた者等も該当)




・後見等の本人の死亡時における後見人等




・事務管理者(相続財産を事実上管理している者)




・その他




 


Q1 相続財産管理人とは?


Q2 相続財産管理人の選任を検討中。管理人に資格は必要?


Q3 相続財産管理人の選任申立て。必要な書類は?


Q4 相続財産管理人の選任。請求できるのは誰?


Q5 財産管理人の報酬は、どのように支払われる?


Q6 特別縁故者とは?


Q7 相続財産管理人は相続財産の中で不要なものを廃棄できる?


Q8 相続財産管理人はいつまで任務を行う?


Q9 特別縁故者への財産分与がされなかった相続財産は?



 








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