相続財産管理人の選任を検討中。管理人に資格は必要?



相続人の存在、不存在が明らかでないときには、家庭裁判所は、申し立てにより、相続財産の管理人を選任します。


財産管理人に資格は必要ありません。被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して、相続財産を管理するのに最も適任と認められる人が選ばれます。司法書士や弁護士などの専門職が選ばれることもあります。


なお、財産管理人の選任の申し立てをする際に候補者を推薦することができますが、申立てを受けた家庭裁判所がこれに拘束されることはありません。


最近では、申立人による財産管理人候補者の推薦を原則認めず、家庭裁判所があらかじめ選定した候補者の中から、事件ごとに適任者を選任する傾向が広まっています。


裁判所で手続き案内を行っている場合は、上記につき事前に確認できることもあります。






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