財産管理人の報酬は、どのように支払われる?

 


財産管理人の報酬は、相続財産から支払われます。ただし、相続財産が少なくて報酬が支払えないと見込まれるときは、申立人から報酬相当額を家庭裁判所に納めてもらい、それを財産管理人の報酬にすることがあります。


なお、報酬付与については家庭裁判所の裁量に委ねられており、相続財産管理人に請求権があるわけではありません。


実務上は、相続財産管理人が家庭裁判所に対して報酬付与の審判を求める申し立てを行うこととなります。


 




Q1 相続財産管理人とは?


Q2 相続財産管理人の選任を検討中。管理人に資格は必要?


Q3 相続財産管理人の選任申立て。必要な書類は?


Q4 相続財産管理人の選任。請求できるのは誰?


Q5 財産管理人の報酬は、どのように支払われる?


Q6 特別縁故者とは?


Q7 相続財産管理人は相続財産の中で不要なものを廃棄できる?


Q8 相続財産管理人はいつまで任務を行う?


Q9 特別縁故者への財産分与がされなかった相続財産は?










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