相続財産管理人は相続財産の中で不要なものを廃棄できる?

 



一口に相続財産といっても様々なものがあります。


金銭や不動産のみならず、中には衣類や家財道具など、換価や保管が難しいものもあります。


それらのものについては当然廃棄することとなります。そして、これが無価値のものであれば財産管理人の権限として行うことができます。


ですが、無価値かどうかの判断は容易でないことが多いので、なるべく廃棄処分の際には裁判所の許可を得たうえで行うことが望ましいとされています。


 






Q1 相続財産管理人とは?


Q2 相続財産管理人の選任を検討中。管理人に資格は必要?


Q3 相続財産管理人の選任申立て。必要な書類は?


Q4 相続財産管理人の選任。請求できるのは誰?


Q5 財産管理人の報酬は、どのように支払われる?


Q6 特別縁故者とは?


Q7 相続財産管理人は相続財産の中で不要なものを廃棄できる?


Q8 相続財産管理人はいつまで任務を行う?


Q9 特別縁故者への財産分与がされなかった相続財産は?


 







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