所有不動産記録証明制度が始まります。
2026年2月2日
令和8年(2026年)2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まります。
これは、特定の人が所有する不動産について、法務局が全国の所有不動産を一覧にして証明書として発行する制度です。
従来は、相続登記の際に不動産が漏れるリスクがありましたが、この制度により相続人が被相続人の不動産を一目で把握できるようになります。 相続登記の負担軽減や登記漏れ防止に役立つ仕組みです。
こちらの請求は不動産の所有者本人や相続人、司法書士等の代理人によって行うことができ、全国の法務局で一覧証明書を取得できます。
相続手続の際にはぜひご活用ください。
《手数料》
検索条件1件につき、1通当たり
・書面請求(収入印紙で納付)→ 1,600円
・オンライン請求 郵送交付 → 1,500円 窓口交付 → 1,470円
司法書士 仲川憲行



