『任意整理』とは – 債務整理手続きの基礎知識
『任意整理』とは、債務整理手続きのひとつで、裁判所を通さずに、分割で借金を弁済する債務整理手続きの方法です。
貸金業者は過去、利用者に対して「利息制限法」に違反した高い金利で貸し付けをおこなっていました。
なぜなら利息制限法に違反しただけでは罰せられなかったためです。それはすなわち、利用者からすれば支払う必要のない高い利息を払わされてきたことを意味します。
その払いすぎていた利息を借金の元本の返済にあてれば借金の額が減ることになります。又、借金が減るだけでなく、貸金業者に払いすぎたお金(「過払い金」と言います)を返してもらうよう請求できることもあります。
この過払い金は、すでに借金返済が終了していても時効になっていなければ請求できます。
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手続きの流れ
1. 司法書士が債務整理の依頼を受けます。
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2. 貸金業者に今までの取引の履歴を開示させます。
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3. 開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づき過去の取引を計算し直し、本当に払わなければならない借金の額が確定します。
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4. その後、貸金業者と交渉をして借金を分割で(期間は通常3年〜5年)弁済するという和解契約を結びます。過払い金が発生していれば返してもらうよう請求します。
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5. 和解にもとづき、返済をしていきます。
任意整理のメリット
- 受任通知(司法書士が債務整理の依頼を受けた旨の通知)を貸金業者に送ることにより、貸金業者からの直接連絡(請求)は止みます。
- 利息の支払いをカットできることがあります。
- 車、不動産等を手放さずに手続きができます。
- 利息制限法に基づく再計算により、借金の額が減る可能性があります。又、貸金業者に払いすぎていたことが判明したら、お金を取り戻すことができます。
- 依頼人自身は交渉や書類作成等をする必要が無いため、負担が軽い手続きです。
任意整理のデメリット
- 信用情報機関に載る(いわゆるブラックリスト)ことになり、5〜7年程度は新たな借り入れができなくなり、クレジットカードを作れなくなります。
ご不明な点がございましたら、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。